預金の相続手続きの方法
1 預金の相続手続きの概要
被相続人(亡くなった方)が銀行に口座を持っていた場合、通常その口座内の預金は相続財産となります。
相続人がその預金を利用するためには、原則として戸籍謄本類や遺産分割協議書など書類を揃えて、窓口で相続手続きを行う必要があります。
以下、預金の相続手続きの流れと必要書類、注意点などについて詳しく説明します。
2 預金は被相続人死亡に伴い一旦凍結される
銀行などの金融機関は、預金口座の名義人が死亡したこと知ると、不正な引き出しなどを防ぐため、一旦その口座を凍結します。
凍結により、入出金や振込みなどの取引ができなくなります。
たとえ被相続人の配偶者や子であっても、そのままでは自由に預金を引き出すことはできません。
3 預金の相続手続きの基本的な流れ
預金の相続手続きは、一般的には以下の順序で進められます。
① 相続人の調査と確定
② 相続財産(口座がある銀行など)の調査
③ 遺産分割協議書の作成
④ 金融機関での相続手続き
4 相続人の調査と確定
預金をはじめとする、多くの相続財産に関する手続きの前提として、まずは誰が相続人であるかを明らかにする必要があります。
一般的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、すべての相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹相続の場合や、代襲相続が発生している場合には、収集すべき戸籍謄本が増えることがあります。
これらの戸籍謄本を取得することによって、法定相続人が誰であるかを客観的に証明できるようになります。
5 相続財産(口座がある金融機関と残高)の確認
相続人調査と並行して、被相続人がどの金融機関に口座を持っていたかを調査します。
通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などから調べるのが一般的です。
手掛かりが少ない場合には、メガバンクや被相続人の自宅近くの金融機関に、口座の有無や残高を照会することもあります。
確認ができたら、通帳の記帳や、残高証明書の取得により、口座内の残高を確認します。
定期預金がある場合、既経過利息計算書も取得しておくと、相続税申告の際に使用できます。
6 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合は、預金をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印、印鑑証明書の添付が必要です。
遺産分割協議書は、基本的に金融機関での手続きの際の必須書類となります。
ただし、金融機関によっては、相続手続き書類に各相続人の取得割合や取得金額を記載し、相続人全員が実印で押印して印鑑証明書を添付することで、相続手続きができることもあります。
遺産分割がまとまらない場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることになります。
7 金融機関での相続手続き
遺産分割協議書が整ったら、各金融機関で相続手続きを行います。
金融機関によって手続きの流れや必要書類はある程度異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
①金融機関所定の相続手続き申請書
②戸籍謄本類一式
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
これらの書類を金融機関に提出し、内容に問題がなければ、指定の相続人名義口座に預金を振り込む形で解約・払戻しが行われます。
8 預金の相続手続きをスムーズに進めるためのポイント
預金の相続手続きをするためには、戸籍謄本類の収集や遺産分割協議書の作成など、多くの資料や書類をそろえる必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、全員の協力が欠かせません。
スムーズに進めるためには、被相続人の通帳やキャッシュカードを早めに整理する、相続人全員にしっかりと連絡する、事前に各金融機関に問い合わせて必要書類を確認しておくといった基本的な準備が大切です。
9 預金の相続手続きにお悩みであれば専門家に相談しましょう
預金の相続手続きは、被相続人の死亡によって口座が凍結されるところから始まります。
その後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、金融機関での手続きという順序で進めていくのが基本です。
必要書類の数も多く、金融機関によって手続き方法が異なることもあるため、初めて行う場合には悩むことも少なくないと考えられます。
不明点があるときや、相続人が多数いる場合などは、専門家に相談しながら進めると安心です。
資料収集や手続きの多くを任せることもできますので、相続手続きをスムーズに進めるためには、専門家に依頼することも大切です。
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