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遺留分を受け取ったら相続税の対象になるのか

1 遺留分を受け取ったら相続税の対象になるのか

遺留分は相続によって取得する財産ですので、相続税の課税対象となります。

ですので、遺留分を含めた相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告や納税の手続きをする必要があります。

2 相続税の申告期限前に遺留分侵害額を受け取った場合

相続税の申告期限は、自己のために相続の開始を知った時から10か月以内です。

まず、相続税の申告期限より前に遺留分の精算が完了した場合、遺留分精算後の遺産受け取り分に応じて、遺留分権利者が相続税申告を行う必要があります。

3 相続税の申告期限までに遺留分の争いが決着しない場合

一方、遺留分侵害額請求の争いが長引き、相続税の申告期限を過ぎてしまうような場合、遺留分精算前の遺産相続内容に従って暫定的に相続税申告を行います。

その後、遺留分侵害額が精算された場合には、以降で述べる、遺留分義務者による更正の請求や遺留分権利者による修正申告などにより対応することになります。

4 相続税申告後に遺留分侵害額を受け取った場合

それでは、相続税を申告した後に遺留分の精算が完了した場合、遺留分義務者が更正の請求を行うか否かによって、遺留分権利者が修正申告(または期限後申告)すべきかどうかが異なってきます。

遺留分義務者は遺留分の支払いによって税額が低くなるので、更正の請求が可能となります。

その場合、遺留分権利者は修正申告または期限後申告が必要になります。

遺留分権利者がすでに申告していた場合には修正申告、していなかった場合には期限後申告が必要となります。

一方、遺留分義務者によって更正の請求が行われない場合、遺留分権利者が修正申告や期限後申告を行う必要はありません。

更正の請求が行われない場合、相続税を負担すべき人は違っても、相続税の総額は変わらないので税務署側としては問題にならないので、遺留分権利者があえて相続税を申告して納税する必要はありません。

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