遺言の検認をしないとどうなるのか
1 検認を行わない場合に生じる主な問題
自筆証書遺言や、秘密証書遺言がある場合、基本的には家庭裁判所で検認をする必要があります。
法務局で保管されていた自筆証書遺言を除き、検認を受けていない遺言書は、通常そのまま相続手続きに使用することができません。
検認をしないままでいると、次のような問題が生じるおそれがあります。
まず、遺言書に封がされている場合、勝手に開くと5万円以下の過料の対象となることがあります。
また、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの相続手続きが進められません。
遺言の存在や内容について、相続人や受遺者の間に疑いが生じ、争いにつながる可能性もあります。
さらに、検認をしない状態が長く続くほど、遺言書を紛失、汚損する可能性も高まります。
検認は遺言書の存在や形式、内容を家庭裁判所が公的に確認するものであり、その後の相続手続きを円滑に進めるためには不可欠なものです。
遺言書を見つけた場合には、速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てることが大切です。
2 検認制度の目的と必要性について
検認は、遺言書が検認期日の時点で、どのような状態、内容で存在していたかを家庭裁判所が確認する手続きです。
裁判所は、遺言書の形式や内容を相続人全員に明らかにすることで、後の偽造や改ざんを防ぐ役割を果たします
特に封印のある遺言書は、家庭裁判所における検認の場において開封することが義務づけられています。
これにより、密かに開封され、検認前に内容を改変されることを避けられます。
また、検認を受けていない遺言書は、未だ裁判所によって存在が確認されていない状態であることから、不動産登記や金融機関の手続きで利用できないことがほとんどです。
検認後に裁判所が作成する検認調書や検認済証明書を添付することで、ようやく実務上の手続きが可能となります。
さらに、検認を申立てると、相続人全員に期日が通知されるため、手続きをしたことが関係者に共有されます。
これにより、後になって遺言書の存在を知らなかったという主張を防ぎ、透明性の高い相続手続きにつなげることができます。
3 検認をしない場合に生じる不利益について
⑴ 封印された遺言書を開封した場合の過料
封印のある遺言書を検認前に開封すると、法律により5万円以下の過料が科される可能性があります。
開封しなければ内容が確認できないため、速やかに検認を申し立てて開封する必要があります。
⑵ 相続手続きが進められない
一般的に、検認を経ていない遺言書は、実務上の相続手続きで使用できません。
金融機関や法務局では、検認済証明書の添付を求められるため、検認をしていないと手続きが滞ってしまいます。
⑶ 遺言の存在や内容をめぐる争いが発生する可能性が増大する
検認をしないまま遺言書を保管していると、遺言書が本当に存在していたのか(後から偽造されたのではないのか)、内容が正しいのか、といった疑念が生まれやすくなります。
時間が経過するほど、紛失や汚損、改ざんのリスクも高まり、相続人間の紛いにつながるおそれがあります。
そのため、できる限り早く検認を行い、遺言書の存在を公的に確定させておくことが重要です。



























