相続手続きをしないでいるとどうなってしまうのか
1 期限が存在する相続手続きもあります
相続が発生した後に行う手続きには様々なものがありますが、その中には法律で明確な期限が定められているものがあります。
代表的なものとしては、①相続登記、②相続税の申告・納付が挙げられます。
これらの手続きを行うためには、前段階として相続人の調査や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成が必要であり、専門家ではない方が想像する以上に時間がかかることもあります。
そのため、相続に関する手続きは、できるだけ早い段階で専門家に相談し、準備を始めることが大切です。
以下、期限がある手続きを怠った場合にどのような問題が起きるのかについて、詳しく説明します。
2 相続登記をしなかった場合について
⑴ 相続登記は義務化されている
かつて相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年(2024年)4月から義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知ってから、正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
遺産分割協議前に法定相続分による登記をし、遺産分割が完了した後に改めて登記する場合も、遺産分割協議成立の日から3年以内に手続きが必要です。
遺産分割が長引き、期限内に話がまとまらない可能性がある場合には、法定相続分で登記をする代わりに、「相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を法務局に申し出る方法もあります。
⑵ 実務上の問題点について
相続登記をしないまま放置していると、罰則が適用されるだけでなく、不動産に関する実務面にも悪影響が生じます。
具体的には、所有者の名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、通常は不動産を売却したり、担保権を設定して融資を受けたりすることができません。
また、相続登記を長期間行わないと、じきに相続人の一部が亡くなり、さらにその相続人の相続人へと共有持分権が細分化していきます。
結果として、多数の人に不動産の共有持分権が分かれてしまい、売却や管理が困難になることが考えられます。
相続登記の義務化は、こうした問題を未然に防ぐことも目的として設けられました。
3 相続税の申告・納付をしなかった場合について
相続税の申告や納付が必要である状況であるにもかかわらず何もしないでいると、まず税務署からの調査が入る可能性があります。
税務署は、被相続人の財産状況や預貯金、不動産情報などをもとに、申告漏れの可能性を把握することがあります。
相続税が発生するにもかかわらず、申告や納付をしていない場合、無申告加算税や延滞税が課されることになります。
なお、生命保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象になります。
このような点を知らずに、申告しなくてもよいと誤解してしまうケースもあるため、申告の要否を税理士に確認することが重要です。
4 相続登記や相続税申告の前提となるプロセスについて
相続登記や相続税申告を行うには、前提として次の3つを行っておく必要があります。
① 相続人調査
② 相続財産調査
③ 遺産分割協議書の作成
まず相続人調査をするためには、基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、すべての相続人の戸籍謄本を取得します。
遺産分割は相続人全員で行う必要があり、相続人の数によって相続税の基礎控除額も変動するため、正確な相続人調査はとても重要です。
次に相続財産調査では、被相続人の現金・預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産に加え、借入金や保証債務といった負債も把握します。
そのうえで、すべての相続人で話し合い、誰がどの財産を取得するかを記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記や相続税申告、銀行での預貯金解約手続きなど、様々な相続手続きの場面で必要になる重要な書類です。



























