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二次相続で相続税が高くなる理由

1 相続税の基礎控除額の減少

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。

基礎控除額は、3000万円に600万円×法定相続人の数を足した数となります。

たとえば、夫、妻、子1人の家族がいたとします。

一次相続では、夫が亡くなったとすると、法定相続人は妻、子1人の2人となりますので、相続税の基礎控除の額は、4200万円となります。

次に、二次相続では、妻が亡くなったとすると、法定相続人は子1人のみのため、相続税の基礎控除の額は、3600万円になります。

このように、二次相続では、法定相続人の数が減ることにより基礎控除額が減り、相続税が高くなることがあります。

2 税率の上昇

相続税の総額の計算では、課税価格から基礎控除額を差し引いた額(課税遺産総額といいます)を、法定相続分で相続したと仮定して、各相続人の相続税を計算します。

相続税の税率を乗じるのは、この各相続人が法定相続分で相続したと仮定して算出された各相続人の取得金額です。

そのため、法定相続人の数が減れば減るほど、各相続人の取得金額が上がり、税率も上がることとなります。

二次相続では、上記1の例でみたように、法定相続人の人数が減ることが多く、各相続人の取得金額が増え、乗じるべき税率が上がり、相続税が高くなることがあります。

3 配偶者控除

配偶者が相続する財産については、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い額までは、相続税がかかりません。

これを、配偶者控除といいます。

しかし、配偶者控除により、一次相続では税額が少なくなる、または、かからなかったとしても、二次相続では、配偶者控除は使えません。

そのため、二次相続では、配偶者控除が使えないことにより、相続税が高くなることがあります。

4 配偶者の保有財産

一次相続では、相続税の課税対象とならない配偶者の保有財産が、二次相続では相続の対象となります。

仮に、夫、妻、子1人の家族で、一次相続で配偶者控除を使い、全て妻が相続していたとすると、二次相続では、子は、1人で妻が相続した夫の財産と、妻がもともと保有していた財産をあわせて相続する必要が生じます。

この場合、基礎控除の額も下がっており、税率も上がり、また、配偶者控除も使えない状況となります。

そのため、二次相続では、相続税が高くなることが多いのです。

重要なことは、一次相続の時点で、二次相続を想定した相続をすることです。

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