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不動産の相続手続き(相続登記)の期限

1 相続登記には期限が設けられました

結論から申し上げますと、不動産を相続した場合、一定の期間内に相続人の名義に変更するための相続登記を行う必要があります。

従来は相続登記に期限はなく、手続きをしないことによる法的な不利益はなかったため、そのまま長期間放置されるケースが多く見受けられました。

しかし、法律改正により、2024年(令和6年)4月から相続登記は義務化されました。

これにより、不動産の名義変更には期限が設けられました。

以下、不動産の相続手続きの内容や注意点、放置した場合に起き得ることについて説明します。

2 不動産の相続手続きとは何か

不動産の相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地・建物の名義を、相続人へ変更する相続登記のことを指します。

相続が開始しても、登記が自動的に変更されるわけではありません。

基本的には、相続人が法務局に申請しない限り、被相続人の名義のままになります。

登記をしないままでいると、過料の対象となる可能性があるほか、不動産の売却や担保設定ができず不動産を活用できません。

さらに、長期間経過して次の相続が発生すると、相続人が増えて権利関係が複雑化し、手続きの負担が大幅に大きくなることがあります。

3 相続登記の義務の内容

⑴ 3年以内の登記申請義務

基本的に、相続人は、相続があったことと、自身が相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

⑵ 過料が科される可能性

正当な理由なく期限内に手続きをしないでいた場合、不動産登記法164条に基づき、10万円以下の過料が科される可能性があります。

⑶ 遺産分割がまとまらない場合の対応

複数の相続人がいる場合、誰が不動産を取得するかを決めるために遺産分割協議が必要です。

しかし、揉めてしまって話がまとまらず、3年以内に不動産の取得者を決定できない場合には、法定相続割合による相続登記を一旦行うか、相続人申告登記の申出により対応可能です。

遺産分割協議が成立した後は、その成立日から3年以内に改めて相続登記を行います。

4 相続登記の前提となるプロセス

⑴ 相続人の調査

多くの相続手続きと同様に、まず相続人を調査し、確定する必要があります。

基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集し、誰が相続人であるかを明確にします。

⑵ 相続財産の調査

相続人調査と並行して、不動産を含む相続財産を確認します。

被相続人の不動産については、登記簿や固定資産税納税通知書、名寄帳などを手がかりに調査します。

⑶ 遺産分割協議・遺産分割協議書作成

相続人と相続財産の調査を終えたら、どの財産を誰が取得するかについて話し合い、合意した内容を遺産分割協議書に記載します。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印(実印)と印鑑証明書が必要です。

5 相続登記を放置した場合に起き得ること

⑴ 過料の対象となる可能性

3で説明しましたとおり、正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

⑵ 不動産の共有持分者が増えて権利関係が複雑化する

遺産分割協議や相続登記を行わずに放置し続けると、いずれ相続人が死亡して次の相続が発生してしまいます。

これが繰り返されることで、共有者が増え続け、結果として遺産分割協議をすることが困難になってしまいます。

⑶ 売却や担保設定ができない

名義が被相続人のままでは、不動産の売却・担保設定などの活用ができません。

相続税の納税資金が必要な場合など、早急に売却したいときは特に問題となります。

6 相続登記を円滑に進めるためのポイント

相続開始後は早めに戸籍の収集を行い、相続人調査を済ませておくことが大切です。

これと並行して相続財産調査も行い、固定資産評価証明書や名寄帳を確認して不動産の把握を進めます。

そのうえで、遺産分割協議を早期にまとめることが重要です。

遺産分割協議が難航している場合には、法定相続割合による登記や相続人申告登記を行った上で、家庭裁判所での調停を検討します。

このようにすることで、相続登記に関わるトラブルの発生を防ぐことができます。

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