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相続した家の名義変更手続きとは

1 家を相続したら所有者の名義を相続人に変える

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の所有名義を、相続人へ変更する必要があります。

専門的には、法務局で相続登記と呼ばれる手続きを行います。

以下、相続した家の名義変更について、必要性や手続きの流れ、必要となる書類、注意点などを説明します。

2 家の名義変更が必要となる理由

⑴ 家の名義は自動的に変わるわけではない

相続が発生しても、自動的に不動産の名義が被相続人から相続人へ変更されるわけではありません。

原則として、相続登記をしない限り、登記上の所有者は被相続人のままになります。

相続登記をしないでいた場合、次のような問題が生じると考えられます。

⑵ 過料を科される可能性がある

2024年4月からは相続登記が義務化されており、基本的には相続の発生と、被相続人の不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を行わなければならなくなりました。

正当な理由がなく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

したがって、家を相続した場合は速やかに名義変更を行う必要があります。

⑶ 不動産の売却、担保権設定ができない

登記簿上の所有者が被相続人のままでは、第三者からみて実際の所有者がわからないため、実務上は売却契約をすることができません。

また、融資を受ける際の担保として提供をすることもできません。

⑷ 相続人が増えて権利関係が複雑化する

相続登記をしないまま時間が経過すると、いずれ相続人が亡くなり、その子などに権利が引き継がれる数次相続が発生することが予想されます。

数次相続が発生すると、不動産の持ち分が細分化されていき、名義変更が非常に困難になります。

3 家の名義変更(相続登記)の流れ

⑴ 相続人を確定する

相続登記に限らず、相続手続き全般の前提として、相続人の調査、確定が必要となります。

一般的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集し、誰が相続人であるかを確認します。

兄弟相続の場合には、被相続人の親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となることがあります。

代襲相続が発生している場合、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

⑵ 相続財産の調査

被相続人が所有していた不動産については、すべて相続登記をする必要があります。

固定資産税納税通知書や名寄帳を入手し、被相続人が所有していた不動産の内容を確認します。

⑶ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成を行う

相続人が複数いる場合には、被相続人の家を誰が取得するかについて話し合います。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、先述の相続人調査はとても重要な作業になります。

話し合って合意した内容は遺産分割協議書に記し、相続人全員の署名、押印(実印)と印鑑証明書が必要となります。

⑷ 法務局へ登記申請する

必要書類を揃えて、管轄の法務局に相続登記申請書等を提出します。

登記が完了すると、登記簿上の所有者の名義が相続人になります。

4 家の名義変更に必要な主な書類等

相続登記には、一般的に次のような書類等が必要となります。

① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

② 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

③ 相続人全員の戸籍謄本

④ 不動産を取得する相続人の住民票

⑤ 遺産分割協議書

⑥ 相続人の印鑑証明書

⑦ 固定資産評価証明書

⑧ 登録免許税

⑨ 相続登記申請書

事案によって必要書類が異なる場合がありますので、実際に相続登記を行う際には、相続関係や不動産の権利関係等を元に必要書類を確認しましょう。

5 登録免許税について

相続登記には、登記の際に登録免許税が課されます。

相続の場合の登録免許税は、基本的には固定資産税評価額の0.4%とされています。

6 家の名義変更で注意すべき点

⑴ 基本的には相続人全員の合意が必要

被相続人の家を取得する相続人を決めるための遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合、調停や審判をする必要があります。

なお、遺産分割前であっても、法定相続割合に基づく相続登記をすることはできます。

⑵ 複雑な相続が発生している場合

例えば、名義変更をしないまま相続人が亡くなると、その子や孫などに権利が移る数次相続が発生します。

これが繰り返された場合、相続人の数がとても増えてしまいます。

その結果、相続人調査や遺産分割協議に要する負担が格段に増えてしまう可能性があります。

⑶ 相続登記の期限内に遺産分割協議がまとまらない見通しである場合

遺産分割協議が長引いている場合、法定相続分での登記をする代わりに、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることもできます。

その後に遺産分割協議が完了したら、その日から3年以内に相続登記をする必要があります。

⑷ 空き家対策

被相続人の家を売却、または使用を開始するまでの間は、適切に管理する必要があります。

放置すると、草木や老朽化による近隣への被害などの問題が発生することがあります。

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