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相続トータルサポート@札幌 <span>by 心グループ</span>

不動産で相続税対策するメリットとは

1 土地の相続税評価額が下がる

⑴ 相続税評価額

相続税評価額、いわゆる路線価額は、公示価格の80%程度とされています。

実際に売却すると1億円の土地でも、相続税評価では8000万円で評価されるというイメージです。

⑵ 貸家建付地評価

土地は、その利用状況に応じて、さらに評価減を受けることができる場合があります。

例えば、自分が所有する土地の上にアパートを建築したとします。

この場合、この土地の利用区分は、貸家建付地というものになります。

貸家建付地の相続税評価額は、その宅地の自用地としての価額-(その宅地の自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)という算式で計算されます。

これにより、更地の場合より、15%から24%程度、相続税評価額減を受けることができます。

2 建物の相続税評価額が下がる

⑴ 相続税評価額

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額に相当する金額で評価されます。

建物の場合は、納税通知書の評価額と記載されている部分を、そのまま相続税評価額として利用できます。

固定資産税評価額は、建物を建築費用の50%から60%程度が目安といわれていますので、実際の建物の価値より、低く評価される場合があるのです。

⑵ 貸家評価

建物を貸している場合、貸家評価として、固定資産税評価額から、さらに借家権の割合である30%を控除することができます。

具体的には、自用家屋の価額(固定資産税評価額)-(自用家屋の価額×借家権割合×賃貸割合)という算式で算出されます。

3 小規模宅地等の特例の対象になる点

小規模宅地等の特例を使用すれば、一定の宅地等で、一定の要件を満たすものについては、一定の面積までの部分について、多いものだと80%の評価減を受けることができます。

例えば、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、同居していた被相続人の配偶者が取得した場合は、要件を満たせば、限度面積330㎡まで、80%評価減をすることができます。

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