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遺言の検認

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亡くなった方の遺言を見つけた場合

遺言の検認をするケース

ご家族が亡くなって、その方の遺言を見つけた場合、どうすればよいでしょうか。

ご自宅などで遺言を見つけた場合には、その種類によってその後の対応が異なります。

発見した遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、それを勝手に開封してはいけません。

まず家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認は、遺言の存在を確認し、その内容を明らかにして、偽造や変造を防止するために行います。

見つかった遺言が公正証書遺言の場合には検認は不要となりますので、遺言の内容に従って名義変更などの手続きを進めていきます。

また、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言についても、検認は不要です。

ご自宅などから検認が必要な遺言を見つけた場合には、速やかに裁判所に申立てを行いましょう。

検認の申立てには、申立書を作成したり、亡くなった方や相続人の戸籍謄本を集めたりする必要があります。

申立て先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

検認の日程が決まったら、当日に遺言を裁判所へ持っていき、検認手続きを行います。

手続き後は、検認済証明書が遺言に添付されるため、それを用いて相続手続きを進めていくことになります。

検認はお任せください

検認の申立書の作成や戸籍の収集など、慣れない方が行うと手間や時間がかかることがありますし、中には裁判所での手続きということで不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

検認の申立てや期日への同席を弁護士に依頼することができますので、ご不安のある方はまずお気軽にご相談ください。

札幌駅近くの事務所で相談ができますので、周辺にお住まいの方は一度ご連絡ください。

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