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相続登記

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相続登記について早めに専門家に相談するとよい理由

1 相続登記義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

これにより、相続等によって不動産を取得した相続人は、自分が相続したことを知ったときから、3年以内に、相続登記の申請をしなければならなくなりました。

正当な理由がないのに、申請をしないと、10万円以下の過料が科される場合もあります。

ペナルティが課せられるリスクを避けるためにも、相続等によって不動産を取得した場合は、早めに専門家に相談するとよいでしょう。

2 手続き及び権利関係の複雑化回避

相続手続きを長年せずに放置したことによって、何世代にもかけて相続が発生してしまう場合を数次相続といいます。

この場合、相続登記は、発生した相続ごとに申請しなければならず、原則として中間省略することができません。

つまり、一次相続が発生して相続登記をしないで放置している間に、二次相続が発生してしまった場合、一次相続及び二次相続の両方の相続登記をしなければならないのです。

一次相続及び二次相続の相続人が重なっていればまだよいですが、一次相続と二次相続で異なる相続人が登場する場合、取得する戸籍や作成する遺産分割協議書なども異なるため、手間や負担も大きくなります。

さらに、二次相続において代襲相続が発生している場合などであれば、関係性の遠い親族が複数人登場するなど、かなり複雑になってしまいます。

登場する相続人の中に、連絡のとれない人や、話ができない人がいたりすると、紛争化し、いつまでたっても相続登記ができなくなってしまいます。

このように、相続登記をせずに長年放置すると、登場人物や必要な資料等が増え、かなり複雑かつ手間がかかることになりますので、早期に権利関係を確定するためにも、相続登記については専門家に早めに相談するとよいでしょう。

3 売却目的

不動産の相続登記をしておかなければ、自己が当該不動産を所有していることを公示できないため、スムーズに売却することができません。

不動産を高い値で売却しようとすると、タイミングなども重要となるため、相続登記をしておくと、いい話を逃さないですみます。

また、急にお金が必要となり、不動産を売却する必要が生じた際も、相続登記を済ませていないと、すぐに売却ができない可能性もあります。

いざというときに慌てないためにも、相続登記について早めに専門家に相談するとよいでしょう。

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遺産に不動産がある場合は相続登記が必要です

相続登記の申請や必要書類について

亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産を相続した方は、所有者の名義を変更するため、相続登記が必要です。

相続登記の申請は、法務局で行いますが、どこの法務局でもよいというわけではありません。

不動産の所在地によって申請先が変わるため、まずどこの法務局で手続きをするのかを確認しておきましょう。

申請にあたっては、登記申請書を作成し、戸籍謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を準備しますが、個々の状況によって必要書類が変わるため、手続きに慣れていないと、これらの書類を集めるだけでも大変かと思います。

また、相続登記の際には、登録免許税もかかります。

相続登記のご相談を承ります

相続登記を進めるにあたって、どこで手続きを行うのか、どのような書類が必要なのか、登録免許税はいくらかかるのだろうなど、疑問に思われることも多々あるかと思います。

また、相続登記をしたいけれど法務局まで行く暇がないという方や、相続した不動産の数が多くて手続きが大変という方もいらっしゃるかもしれません。

このようなお悩みについてのご相談を承りますので、相続登記のことなら私たちまでご相談ください。

相続登記については、原則無料でご相談を承ります。

電話・テレビ電話相談にも対応していますので、札幌の方もお気軽にご連絡ください。

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