札幌の『相続放棄』はお任せください
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。
他の相続人との間で「自分は遺産を相続しない」と合意をしているだけでは、法律上の相続放棄とはなりません。
相続放棄は、期限内に必要書類を揃えたうえで、管轄の家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
加えて、相続放棄には、初めから相続人ではなくなるという法的効果がありますので、亡くなった方の遺産を使う・処分するなどの行為ができなくなります。
万が一これらのことをしてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがありますのでご注意ください。
亡くなった方に多額の債務がある場合などには、相続放棄をすることでそれを受け継がなくてよくなるという大きなメリットがあります。
しかし相続放棄をするには上記で述べたように注意すべきことが多くあります。
加えて、相続の開始を知ったときから3か月という短い期間で手続きを行わなければなりません。
迅速な対応が求められるからこそ、まずはご相談いただき、手続きの詳細や注意すべき点について確認されることをおすすめします。
私たちは相続放棄について、原則無料でご相談を承っていますので、費用の面でも相談をしていただきやすいかと思います。
駅近くの事務所でご相談いただけるほか、電話・テレビ電話でも相談ができますので、札幌の方もまずはご相談ください。
相続すべきか、放棄すべきかで迷っているという方でもご相談いただけますし、相続放棄をするかを判断するための財産や債務の調査等にも対応できますので、まずはできるだけお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。